利用料

ケアマネージャーへの報酬(指定居宅介護支援を提供した際の利用料)の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、原則として利用者の自己負担はありません。

 

基本利用料(月額)

居宅介護支援(Ⅱ)

介護認定区分 居宅介護支援費ⅰ
(取扱件数が45件未満)
居宅介護支援費ⅱ
(取扱件数が45件以上60件未満)
居宅介護支援費ⅲ
(取扱件数が60件以上)
要介護1,2 10,760円 5,220円 3,130円
要介護3,4,5 13,980円 6,770円 4,060円

 

加算 ※以下の要件を満たす場合、上記の基本利用料に以下の料金が加算されます。

加算の種類 加算の要件 加算額
初回加算 新規あるいは要介護状態区分が2区分以上変更された利用者に対し指定居宅支援を提供した場合(1月につき) 3,000円
入院時情報
連携加算(Ⅰ)(Ⅱ)
利用者が入院してから病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合 1,000円~
2,000円
退院・退所加算
病院や介護保険施設等からの退院・退所に当たって病院等の職員から必要な情報の提供を受けた上で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等の利用調整を行った場合 4,500円~9,000円
ターミナルケアマネジメント加算 末期の悪性腫瘍であって、在宅で死亡した利用者に対して、ターミナルケアマネジメントを行った場合(1月につき) 4,000円
通院時情報連携加算
利用者が医師の診察を受ける際に同席し、利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情報提供を行い、利用者に関する必要な情報提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合 500円
緊急時等居宅
カンファレンス加算
病院等の求めにより、医師等と共に居宅を訪問してカンファレンスを行い、利用者に必要な居宅サービス等の利用調整を行った場合(1月に2回を限度) 2,000円
特定事業所加算(Ⅰ)
主任介護支援専門員を2名以上配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件を全て満たした場合 5,050円
特定事業所加算(Ⅱ)
主任介護支援専門員を1名以上配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合 4,070円
特定事業所加算(Ⅲ)
主任介護支援専門員を配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合 3,090円
特定事業所加算(A) 主任介護支援専門員を配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える等、一定の要件の一部を満たした場合   1,000円
特定事業所
医療介護連携加算
特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれか算定し、かつ、医療機関等との連携に関する取組を積極的に行っている場合 1,250円
中山間地域等に
居住する者への
サービス提供加算
山間地域(=新潟県の場合は全域)において、通常の事業の実施地域外に居住する利用者へサービス提供した場合 上記基本利用料の5%

 

減算 ※以下の要件に該当する場合、上記の基本利用料から減算されます。

減算の種類 減算の要件 減算額
運営基準減算 指定居宅介護支援の業務が適切に行われず、一定の要件に該当した場合 記基本利用料の50%
(2月以上は100%)
特定事業所集中減算 居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等について特定の事業者への集中率が、正当な理由なく80%を超える場合 2,000円